災害対策基本法が改正(令和3年)
1/2住む 都会と田舎の違い
みなさん、こんにちは。
地方と都会に二分の一住むという選択
ココトココ事務局です。
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号 5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考となるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として内閣府から令和3年5月10日に公表されました。
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/
(内閣府HPより)
これまでとの大きなは違いは、これまでは「警戒レベル4の避難勧告、避難指示(緊急)の意味の違い」が正しく理解されておらず、また、両方が警戒レベル4に位置付けられているためわかりにくい点の解消。それと、現行の警戒レベル5「災害発生情報」は、とるべき行動がわかりにくく、また、市町村が災害の発生を把握できず発令できないことが多いため、有効に機能していない点があるため、新しく改善されました。
(内閣府HPより)
また、広域避難の実効性を確保する必要性があるため、こちらも新設されています。いずれにしても、「もしも」の備えを、自助に、共助に、継続的に実行していくことが重要であると言えますね。
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「二拠点」経験者が、お話を伺います。
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